インドで優先権を主張する特許出願・PCT国内移行においては、従来、優先権書類の翻訳文(優先権翻訳)を全件提出することが必要でした。しかし、特許規則改正(2020年10月19日付)により、優先権翻訳の提出は必須ではなくなりました。特許庁が審査において新規性等、特許性を判断するために優先権翻訳の提出を要求した場合等に限り、要求に応じて3ヶ月以内に提出すればよい、と変更されました(改正規則131(2))。特許庁が優先権翻訳の提出を要求したにもかかわらず、期限内に優先権翻訳を提出しなかった場合、優先権主張が失効することは従来と同じです。