東南アジアのミャンマー(旧ビルマ)では、従来、商標法が存在しませんでしたが、法整備が進められた結果、当初の予定より大幅に遅れたものの、商標法が制定され、いよいよ施行を待つ段階になりました。知的財産庁も2020年の早い時期に開庁する予定です。
商標出願システムの本格的な稼働に先立って、従来の登録手段である「商標所有宣言の登録」を有する者に限り再出願を認める特例措置を暫定的に開始することが予定されております。
本稿では、これまでに各代理人から入手した情報を総合し、ミャンマー新商標法への対応手段について説明します。手続的な部分や取扱いは今後変更される場合もありますので、ご了解ください。
なお、従前の状況については、2018年2月2日及び2019年11月18日付のSeiwa IP Newsをご参照ください。