2020年02月26日

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新たな特許権存続期間延長(期間補償延長)制度の解説

「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)に伴い特許法が改正され、従来の医薬品等に係る特許権の存続期間延長(医薬品等延長)制度に加えて、手続遅延期間を補償するための新たな特許権存続期間の延長(期間補償延長)制度が導入され、2020 年3 月 10 日以降の出願から適用が開始されます。弊所では本制度について、2018 年 11 月 15 日付 Seiwa IP News 「TPP 協定締結に伴う特許法等の改正」等で既に速報しておりますが、その後に新たな審査基準も発表され、制度の詳細が明らかになりつつあります。本稿では、新たな期間補償延長制度の運用開始に伴い、その内容について解説します。

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