2020年06月03日
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韓国特許法改正の解説-逸失利益に基づく損害額の算定方法について-
韓国特許法の改正案が2020年5月20日に国会を通過しました。現行の韓国特許法128条2項は、特許権者等の逸失利益に基づく損害額の算定方法を規定していますが、同損害額は、特許権者等の実施能力を超える部分については認められません(同3項)。本改正によれば、同2項が改正されると共に、同3項が削除され、逸失利益に基づく損害額に加えて、特許権者等の実施能力を超える部分について実施料相当額の損害が認められることとなります。本改正の施行日は未定ですが、2020年12月頃となる見込みです。本稿では、本改正の主な内容を概説します。
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