不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)により商標法が一部改正されます。主な改正点は、コンセント制度の導入及び他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和の2点です。コンセント制度の導入により、先行登録商標に抵触する商標登録出願について、先行商標権者の承諾を得ており、かつ、出願商標の使用商品等と先行商標権者等の業務に係る商品等との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなります。また、他人の氏名を含む商標については、その他人の氏名が周知でない場合は承諾が不要となる等、登録要件が緩和されます。いずれも、本改正法の施行日(2024年4月1日)以後にする出願に適用されます。本稿では、これらの改正後の登録要件や留意点等について概説します。