2021年02月09日

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アジア諸国
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法改正・制度改正

ベトナムにおける委任状等署名者権限の運用厳格化
-署名は代表者に限られる-

ベトナムにおける工業所有権(特許・実用新案・意匠・商標)を日本から出願する際、現地代理人に手続を依頼する場合は委任状が必要です。 2020年11月、ベトナム特許庁(国家工業所有権庁)は突然、委任状を含む提出書類の要件を厳格化し通達13822/TB-SHTT)、署名は代表者に限られることとなりました。

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