2016年05月19日

日本
特許・実用新案
法改正・制度改正

用途限定食品発明の審査運用の変更について

   平成28年4月1日運用開始の改訂審査基準及び改訂審査ハンドブック(以下HB)により、新規な用途に基づく食品発明(用途限定食品発明)の特許性が認められることになりました。従来の特許庁の審査運用では、用途限定のみを新規な特徴とする用途限定食品発明は、いわゆる「用途発明」に該当しないとして取り扱われるため、当該用途限定が発明特定事項として考慮されず、結果として新規性欠如により特許性が否定されておりました。しかし、保健機能食品(特定保健用食品及び栄養機能食品)の市場規模の拡大に加えて、平成27年4月に新しく機能性表示食品が保健機能食品に追加されたことにより、用途限定食品発明の特許権による適切な保護が求められておりました。今般の特許庁の審査基準及びHB改訂は、従来の審査運用を大きく転換し、用途限定食品発明の権利化の可能性を開くものと言えます。本稿では、今回の審査基準及びHBの改訂による用途限定食品発明に関する審査運用の変更を概説します。

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