2016年3月11日、特許庁のホームページにおいて、「画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について」との表題で、意匠審査基準第7部第4章「画像を含む意匠」の改訂が行われたことが公表されました。また、「『74.4.3 創作非容易性』については平成28年4月1日以降に審査される意匠登録出願に、『74.4.3 創作非容易性』を除く部分については同日以降の意匠登録出願に、それぞれ適用します。」と、適用日について明言するとともに、改訂意匠審査基準が添付されました。
一般にはGUIと呼ばれるアイコンなど表示画面に表れる画像に関するデザインを、特許庁では画面デザイン又は画像デザインと総称し、その保護の在り方を検討してきました。改訂意匠審査基準では、「画像を含む意匠」、「画像」との用語を用いています。
本稿では、改訂意匠審査基準について、ユーザの立場での留意点を解説します。