2016年07月14日

日本
特許・実用新案
判例紹介・解説

特許・延長登録出願の審査基準改訂ー最高裁判決~

   最高裁判所は、平成27年11月17日 第三小法廷判決(平成26年(行ヒ)第356号、審決取消請求事件、以下適宜「アバスチン事件」という)により、特許権存続期間の延長登録出願に関する特許庁の審査基準を否定する判断を示した。特許権存続期間の延長登録出願の審査を巡っては、過去にも特許庁の審査基準が最高裁によって否定され(パシーフカプセル事件:平成21(行ヒ)第326号)、特許庁が審査基準の改訂を余儀なくされた経緯がある(平成23年12月28日改訂)。今般のアバスチン事件の最高裁判決は、この平成23年改訂後の審査基準を再度否定するものである。今回の最高裁判決を受け、特許庁は審査基準を再度改訂し、平成28年4月より再改訂後の審査基準に基づく審査の運用を開始した。本稿では、審査基準改訂の変革と内容について概説する。

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