東南アジアのミャンマー(旧ビルマ)は、現在まで商標法が未制定です。このため、ミャンマーにおいて商標の保護を求める企業は、自らの商標である旨の宣誓書を登録し、その旨を新聞広告に掲載して公示するという方法を、商標登録の代用手段としてきました。
しかし、ミャンマーでも数年前から商標法の制定が議論されてきており、日本特許庁や各国の支援により、いよいよ商標法の制定が具体化される段階に至りました。早ければ2018年中にも新商標法が公布・施行される可能性が出てきました。
本稿では、現時点までに現地代理人等から入手した情報を総合し、予定されるミャンマー商標法の概要について説明します。
なお、ここで説明する内容は確定したものではなく、今後、さらに変更がある可能性もあります。