2018年08月23日

日本
特許・実用新案
判例紹介・解説

知財高裁大合議判決

要約: 知財高裁の12件目の大合議事件となる平成28年(行ケ)第10182号・第10184号審決取消請求事件につき、2018年4月13日に判決がなされました。本事件では、①平成27年改正前特許法下で請求された特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅により失われるか、及び、②進歩性の無効引例に一般式として記載された化合物が膨大な数の選択肢を有する場合、特定の選択肢に係る化合物を引用発明として認定できるか、という2つの論点が争われました。判決では、論点①について、「特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り、訴えの利益が失われることはない」と判示し、論点②について、「特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできない」と判示しました。本稿では、本判決の概要を紹介します。

本件に関する詳細

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