2016年02月15日

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シンガポールIPOが日本PCTのISA・IPEAに

   シンガポール知的財産庁(IPOS:Intellectual Property Office of Singapore)が、2016年4月1日より、受理官庁としての日本特許庁(RO/JP)に提出された国際出願の管轄国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)となります。

   現在、受理官庁としての日本特許庁に国際出願をした場合、管轄国際調査機関及び国際予備審査機関は、日本特許庁(JPO)又はヨーロッパ特許庁(EPO)でしたが、2016年4月1日以降は、IPOSを国際調査機関及び国際予備審査機関に選定することができます。

  ただし、IPOSを国際調査機関に選定する場合は英語で国際出願しなければなりません。また、国際予備審査機関に選定する場合は、国際調査報告がIPOSで作成されていなければなりません。

   日本の国民又は居住者が受理官庁としてのWIPO国際事務局に国際出願した場合も、管轄国際調査機関及び国際予備審査機関は、受理官庁としての日本特許庁に国際出願した場合と同じです。



<参考1> 国際調査機関及び国際予備審査機関の選定について
   国際調査機関及び国際予備審査機関は、特許庁等の国内官庁及び政府間機関からPCT同盟総会によって選定され、WIPO国際事務局との間に取極めが締結されます。
   補充国際調査に関しては、補充国際調査を行うことを国際事務局に通告した国際調査機関が補充国際調査機関となります。
   IPOSは、2014年9月に開催されたPCT同盟総会において20番目の国際調査機関、国際予備審査機関に選定され、2015年9月1日に活動を開始しました。また、補充国際調査を行うことを国際事務局に通告し、補充国際調査機関となっています。

<参考2> 受理官庁と管轄国際調査機関
   受理官庁は、国際調査機関と国際事務局との間に締結された取決めに従い、当該受理官庁にされた国際出願について国際調査を管轄する国際調査機関を特定し国際事務局に通知します。
   したがって、受理官庁と国際調査機関との間で合意がされれば、受理官庁は管轄国際調査機関を選定することができます。管轄国際予備審査機関についても同じです。

2016年2月12日
(IP情報室)
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