ケニアの模倣品対策機関(ACA: Anti-Counterfeit Authority)は、ケニアに輸入される物品について、知的財産権を登録することを義務付ける制度を開始します。本制度は、税関で模倣品の国内流入を防止することを目的とするもので、ACAでの登録義務に反した場合、刑事罰を伴う制裁が科せられる可能性があります。
ACA登録制度は、2022年5月に公表され、2022年7月から実施される予定でしたが、その後、2023年1月1日に施行が延長されました。この日以降、ケニアに輸入される商品については、ACA登録が必須となるため、ケニアに商品を輸出する日本企業には大きい影響が生じます。
なお、現時点では、ACAでの登録申請の受付は開始されたものの、審査が進んでいないとの情報があります。また、登録要件も現地代理人によって解釈が異なり、現段階で正確な情報を取得するのは困難な状況です。しかしながら、ACA登録制度は2023年1月1日に施行予定であることから、現時点までに得た情報をご参考までにお伝えすることに致します。