「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」(令和5年6月14日法律第51号;通称「知財一括法」)は、知的財産分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザインや営業秘密・限定提供データの保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備、の3つを柱に、不正競争防止法(不競法)、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工業所有権特例法)を改正するもので、その改正内容は多岐に亘ります。本IP Newsでは、知財一括法による改正の全体像を簡潔に紹介します。