令和3年5月21日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第42号)では、以下の3つを柱に特許法等が改正されました。
(1) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
(2) デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
(3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化
多くの改正項目が既に施行済みですが、(1)③商標についての国際出願手続のデジタル化、(2)①意匠法及び商標法における海外からの模倣品流入への規制強化、(2)③特許権等の権利回復要件の緩和については施行日が未定でした。令和4年7月21日、これらの改正項目について施行期日を定める政令が公布され、施行期日は、(1)③及び(2)③については令和5年4月1日、(2)①については令和4年10月1日となります。また、同日付けで(2)③の回復手数料の具体的な額を定める政令が公布されました。本稿では、本改正の概要を改めて紹介します。