2021年以降の英国意匠対策について、2020年11月4日で Seiwa IP News を配信しました。その後、英国及び欧州各国の代理人から、2021年以降に英国特許庁(UKIPO)が再-登録意匠に関する通知や連絡をする場合の宛先・送達先(Address for Services)についての情報が寄せられました。特に、第三者から無効請求が行われたような場合に問題になりうると解されます。再-登録意匠について、2021年1月1日以後、ただちに英国代理人を選任する必要も義務もありませんが、将来、英国代理人の選任(意匠管理人)が必要となる可能性があります。現地代理人からの情報を分析した結果、そのような状況になってから英国代理人を探すより、早目に選任した方が適切との結論に至りました。つきましては、続報として、英国代理人の選任の是非についてご説明します。