国際調和の必要性や審査負担の軽減等を目的として、特許法施行規則第24条の3等が省令により改正され、いわゆるマルチマルチクレームの制限規定が導入される予定です。これに向けて、特許庁は、2022年2月10日、「マルチマルチクレーム制限に関する審査基準改訂案」(以下、「改訂審査基準案」)を公表し、その具体的な運用(案)を明らかにしました。本改訂審査基準案は、省令施行日である2022年4月1日以降に出願される特許出願及び実用新案登録出願に適用される予定です。本稿では、本改正施行規則及び改訂審査基準案の内容を概説します。