意匠法令和元年改正(特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)に基づく改正)は、三次にわたって段階的に施行され、本年4月1日を最後の第三次施行期日として、全ての改正内容が施行されました(同法附則1条4号、令和2年7月28日政令第227号)。本稿では、改正意匠法の第三次施行内容等について概説します。
2021年04月09日
意匠法令和元年改正(特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)に基づく改正)は、三次にわたって段階的に施行され、本年4月1日を最後の第三次施行期日として、全ての改正内容が施行されました(同法附則1条4号、令和2年7月28日政令第227号)。本稿では、改正意匠法の第三次施行内容等について概説します。
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