2022年2月5日、中国がハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年改正協定)への加入書を寄託し、2022年5月5日に、中国について1999年改正協定が発効しました。これにより、ハーグ協定に基づく国際意匠出願において、中国を指定することができるようになりました。
現時点では、中国専利法の改正実施細則及び審査基準が未公表のため、中国を指定する国際意匠出願は、中国において「ハーグ協定加入後の関連業務処理に関する暫定弁法(国家知識産権局第481号公告)」(以下「暫定弁法」といいます)等に基づき処理することとされています。
本稿では、今後、中国を指定国に含む国際意匠出願をする際の主な留意点について概説します。